2021-05-14 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号
さらに、新たな計画策定の義務付け等につきましても、関係省庁とも連携しながら、引き続き、法令協議等を通じましてチェックを行うなど、計画策定の義務付け等が必要最小限となるよう、今後も取り組んでまいります。
さらに、新たな計画策定の義務付け等につきましても、関係省庁とも連携しながら、引き続き、法令協議等を通じましてチェックを行うなど、計画策定の義務付け等が必要最小限となるよう、今後も取り組んでまいります。
他律的業務の比重が高い部署については、超過勤務の上限の導入に併せて、人事院が各府省に対して発出した通知において、国会関係、国際関係、法令協議関係、予算折衝等に従事するなど、業務の量や時期が各府省の枠を超えて他律的に決まる比重が高い部署が該当し得ると示しているところであり、この考え方に基づいて、各府省において、各部署の業務の状況を考慮して、特に本府省を中心に、他律的業務の比重の高い部署の指定が行われたものというふうに
総務省としては、法令協議などを通じて、計画策定そのものの義務付けの緩和に加え、計画を策定する必要がある場合でも、例えば計画の記載内容などの自由度の確保、関連する複数の計画策定の一本化、市町村連携による計画の共同策定など、地方公共団体の事務負担の軽減に配慮して必要な意見を述べることなどを行っております。
さらに、政府におけるチェックのための仕組みといたしまして、立案中の施策に関する情報を地方六団体に対して事前に提供する、また、地方自治法上の事前情報提供制度の活用や法令協議等によるチェックを通じて、義務づけ、枠づけが必要最小限になるよう取り組んでいるところではございます。
総務省としては、法令協議などを通じて、計画策定そのものの義務付けの緩和に加え、計画を策定する必要がある場合でも、例えば計画の記載内容などの自由度の確保、関連する複数の計画策定の一本化、市町村連携による計画の共同策定など、地方公共団体の事務負担の軽減に配慮して必要な意見を述べることなどを行っております。
総務省としては、法令協議などを通じて、計画策定そのものの義務付けの緩和に加え、計画を策定する必要がある場合でも、例えば計画の記載内容などの自由度の確保、関連する複数の計画策定の一本化、市町村連携による計画の共同策定など、地方公共団体の事務負担の軽減に配慮して必要な意見を述べることなどを行っております。
○武部委員 公務員は、災害や有事への対応ですとか、あるいは国会、法制局あるいは他省庁との、関係者との調整、法令協議や予算折衝などがあると思います。大変長時間労働を強いられていると思いますが、働き方改革は、これは進めていかなければならないと思います。
また、新たな計画策定の義務付けについても必要最小限となるよう、内閣府においても、関係省庁とも連携し、法令協議等を通じてチェックを行っているところであります。
総務省としましては、法令協議などの場を通じまして、計画策定そのものの義務付けの緩和ということに加えて、計画を策定する必要がある場合であっても、例えば計画の記載内容などの自由度の確保、関連する複数の計画策定の一本化、それから市町村連携による計画の共同策定など、地方団体の事務負担の軽減に配慮して必要な意見を述べてきておりますが、内閣府と連携して引き続きこの取組をやっていきたいと思っております。
実際のところ、私の役人時代、法令協議の過程で他省庁といろいろな文書をやりとりをいたしました。ただ、そのやりとりの過程では、当然、相当上の上司に口頭了解ということで済ませることがほとんどでした。一々決裁をとることはありません。もちろん、法令が制定されたり改正された後に解釈運用通知を出す、これについてはしっかり決裁をとりました。
また、新たな計画の義務付けにつきましても必要最小限となるよう、内閣府においても、関係省庁と連携し、法令協議等を通じてチェックを行っているところであります。
例えば文科省が十年と言っていますし、大体多くの省庁ではこれは十年で整理しているようなんですが、そもそも、例えば法令協議とか、この法案をつくるときに、桜を見る会について、あるいは栄典、表彰が何かということについて、きちんと各省間で統一的な調整がなされたんでしょうか。
こうした従うべき基準の新設等、地方に新たに義務づけ、枠づけをするものにつきましては、内閣府においても、関係省庁と連携し、必要最小限となるよう法令協議等を通じてチェックを行っているところであり、従うべき基準の新設は抑制されているところでございます。
そして、現在も義務付けの新設が必要最小限となるように、我々内閣府において、関係省庁とも連携し、法令協議などを通じてチェックを行って、実際にそのような形をしております。
他律的部署には、国会関係、国際関係、法令協議、予算折衝等に従事するなど、業務の量や時期が各省庁の枠を超えて他律的に比重が高い部署が該当し得るが、ある部署が他律的部署に該当するか否かについては、当該部署の業務の状況を考慮して適切に判断する必要があることというふうにされています。 区別基準が明確とは言い難いと言えますが、法令協議や予算折衝に関係しない部署などそんなに多くはないのではないでしょうか。
また、通達で、他律的業務の比重が高い部署の範囲は必要最小限のものとしなければならない、そのような部署には国会関係、国際関係、法令協議、予算折衝等に従事するなど、業務の量や時期が各府省の枠を超えて他律的に決まる比重が高い部署が該当し得る旨を定めているということは、御指摘のとおりです。
御指摘の他律的な業務の比重の高い部署でございますが、現在発出しております指針において規定しております他律的な業務の比重の高い部署という内容が基本になると考えておりまして、具体的には、国会関係ですとか国際関係、法令協議、予算折衝等によりまして、業務量ですとか時期が各府省の枠を超えて、要は自らがコントロールできることの枠を超えて他律的に決まると、そういう比重が高い部署というものが該当するというところでございまして
先ほど御指摘ございました他律的な業務の比重の高い部署につきましては、現在の超過勤務の縮減に関する指針においても同じ概念がございまして、それを基本として今検討を進めているところでございますが、この中には、国会関係ですとか、国際関係、法令協議、予算折衝等によりまして、その業務量ですとか繁忙期が、各府省がみずからコントロールできるその枠を超えて他律的に決まる、そういう比重が高い部署とすることを考えているところでございます
○政府参考人(池田唯一君) 金融庁におきましても、これは法律一般について言えることではありますけれども、省庁間の法令協議等を通じまして協議を行ってきております。その上で政府として成案を得ているということであります。ただ、テロ等準備罪の対象となる犯罪の範囲あるいは法律の構成等については、基本的に法案を所管する法務省の方から回答されるものであるというふうに理解をしているところでございます。
○政府参考人(池田唯一君) 繰り返しのお答えになりますけれども、法令協議等を通じ協議をさせていただき、その上で政府として得た成案であるというふうに考えております。
○国務大臣(岸田文雄君) 我が国の制度ですが、行政機関が行う政策の評価に関する法律に基づいて、各府省において規制の新設又は改廃に際する規制の事前評価とその結果の公表、そして法令等を整備する際の省庁間での法令協議等を行っています。さらに、この規制の在り方の改革を調査審議する内閣総理大臣の諮問機関として規制改革推進会議がある、これが我が国の制度であります。
平成二十五年九月に法令協議がありました特定秘密の保護に関する法律案第九条第一項は、行政機関の長は、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたときに特定秘密を提供することができるなどとなっておりました。このため、会計検査において資料の提出を求めた場合に特定秘密であることなどを理由として提出を拒まれるのではないかという懸念がございました。
そのことに関しまして、法令協議の際に会計検査院から、このような規定、十条一項でございますけれども、その規定に基づいて情報が、必要な情報が提供されないおそれがないか、安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがあるというふうに認められる場合がないかどうかということについて、内閣の情報調査室と協議をしていたところであります。
昔はこれ、法令協議というような一般の言い方もされておりましたけれども、法令協議というのは法律を国会に出すときの協議のことなんですけど、それと同じようなことを各役所間は必ずやって、それは当然、自分たちは、防衛庁として、この憲法九条の解釈の政府文書について何か意見があるんだったら、こういう見解を出した、あるいは協議を求められたけれども、意見がないんだったら、ないというものを必ず役所の中に残すんですね。